2021-06-16 第204回国会 参議院 本会議 第32号
これも法制定時の規律密度が余りに低かったことに起因するものですが、当該法律は私権制限を伴う法律ではありません。ここは今回の法案と決定的に違う点です。国民の私権を制限し義務を課す、しかも刑事罰まで規定されている法案である以上、可能な限り法律で具体的に規定する、そのような法律を制定するのが立法府としての責務です。
これも法制定時の規律密度が余りに低かったことに起因するものですが、当該法律は私権制限を伴う法律ではありません。ここは今回の法案と決定的に違う点です。国民の私権を制限し義務を課す、しかも刑事罰まで規定されている法案である以上、可能な限り法律で具体的に規定する、そのような法律を制定するのが立法府としての責務です。
今、バスを利用するのはちょっと、定時性とか交通渋滞とかいろいろあるので、大体車で移動します。お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん、もしかしたら、持っていたら、大体家で二、三台とか、三、四台持っている家もあって、その車両の購入費、メンテナンス費、ガソリン代、そして行った先での駐車料金、これを考えたときに、物価は高いわ、移動コストは高いわ、これはちょっと、この差というのが、格差。
ですから、これ、いろいろな計算の仕方、あるいは、技術が変われば、多分BバイCも累積赤字も変わるんだろうと思いますので、もう少し現実的に、どういうことをやったら移動コストが安く、しかも定時性が担保されてというような乗り物が導入できるのか。これはやはり真剣に考えないといかぬと思います。
公共建築物全体の床面積ベースの木造率は、法制定時の平成二十二年度の八・三%から令和元年度には一三・八%に上昇しております。積極的に木造化を促進することとされている低層の公共建築物の木造率は、平成二十二年度の一七・九%から令和元年度には二八・五%に上昇しており、公共建築物の木材利用は一定程度進んできているものの、更なる向上が必要と考えております。
そのため、法制定時の基本的な考えに立ち返って、自由と公平公正、このバランスを回復するために、これらの論点を検討しまして所要の措置を講じることが必要であると、私としては個人的に法改正が必要ではないかと考えているところでございます。
一つは、法制定時の参議院調査特別委員会の十九年の附帯決議、それから二十六年の六月の附帯決議でも再確認されておりますけれども、最低得票率制度の検討と、それからテレビ、ラジオの有料広告規制、これについての検討はいずれも本法施行までになされるべきこととされておりました。逆に言うと、この検討や措置がとられない限り、この法律は実施してはならないということになろうかと存じます。
先ほど御指摘もありましたけど、修正案附則第四条でCM規制、資金規制などについて法律施行後三年をめどに検討を加えるとされたのみで、二〇〇七年の法制定時、二〇一四年の改定時や改正時に参議院で付された附帯決議の中身である公務員の国民投票運動の在り方や最低投票率については本法案では触れられてもいないわけで、そういう意味での欠陥法という指摘もあったと思うわけですけれども、この投票の質を確保するための議論や検討
この札幌地裁の原告の場合は、高校教員で、定時制高校で担任を受け持った教え子の保証人になったところ、退職後に機構側から督促状が届いて、教え子のところ行ったら、もう電気も止められ、食べるものにも困る状況でと。連帯保証人の父親が既に死亡していたので、もう自分が払うんだと腹をくくったというんです。
そこで、このことを確認したいと思うんですけれども、この産活法制定時の審議で生産性向上の基準は何かという質問にどのような答弁が行われているのか、該当部分を読み上げてください。
○衆議院議員(奥野総一郎君) まず、平成十八年から十九年にかけての国民投票法制定時には、投票期日前の二週間は放送CMを禁止するとともに、国民投票広報協議会による広報などの規定を用意した結果、公平、公正性は確保されるというふうに考えていたところでありますが、ただ、これは、先ほども申し上げましたけれども、民放連が自主規制をすると、スポットCM等については自主規制をするというのが前提だったんですね。
参議院におきましては、平成十九年の国民投票法制定時及び平成二十六年の同法改正のとき、二回にわたりまして今御指摘の最低投票率制度に関する附帯決議が付されていたということは承知をいたしております。
○衆議院議員(山花郁夫君) 法制上の話につきましては、今、中谷発議者、また先ほど北側発議者からも、成立時のように、法制定時に停止条件が付いていたわけでは今回ございませんので、法制上の話としては今答弁があったとおりです。
特別措置法制定時は、政府は、次々と新しいアイデアを実証し、新しい政策形成に進めていきたいとの意欲を示していましたが、これまでの活用実績は二十件の認定にとどまっております。 政府として、これまでの活用実績とそれによる具体的効果について、どのように評価しているのでしょうか。
まず最初に伺いますが、平成二十八年の衆議院厚生労働委員会で、当時の政府参考人の福島さんは、今回延長した場合、五年前のことですけれども、法制定時と同じように、最大四十五万人の方に提訴いただくことを見込んでいると答弁されています。この四十五万人という大きな枠組みについては変化はございませんか。
○田村国務大臣 法制定時、基礎資料等々、広く活用されている患者調査というのが平成二十年に行われておりまして、この資料でありますとか、あと献血データ等を基に、疫学、統計学的に専門家の方々の御意見を伺いながら、最大四十五万人という形で推計したわけでありますが、その後、現在に至るまで、B型肝炎ウイルスの感染力、感染率、こういうものについて新たな知見もないことでございますので、今委員言われましたとおり、現在
そもそも、テレビCMをめぐっては、国民投票法制定時に民放連が自主規制を表明し、それを前提に法規制が見送られた経緯があります。ところが、その後、民放連が量的規制は困難と手のひら返しをしたことから、立法当時の前提が崩れました。この間、大阪都構想の住民投票で、資金力のある団体がCMを大量に流す問題が提起されたのは皆さん御承知のとおりです。
法制定時に、この問題は、私自身、本会議や当委員会の質問でもただしてまいりました。 労働者が人たるに値する生活を営むための最低基準すら引き下げることを可能にするという、これはもう重大な問題になりかねない。
今回の調査におきましては、議員今御指摘いただきましたとおり、特に世話をしている家族がいると回答した全日制高校二年生が四・一%であったのに対しまして、定時制の高校生は八・五%、通信制の高校生は一一%となっており、全日制高校に比べていずれも高い傾向にあることが明らかになっております。
昨年度、このヤングケアラーの実態に関する調査研究が行われまして、中学生、高校生に対して、家庭の世話をしている状況の有無について質問をしたところ、中学二年生で五・七%、全日制高校二年生で四・一%、定時制高校二年生相当で八・五%に比べて、通信制の高校生が一一%という状況が明らかになりました。
高校授業料無償化に所得制限が持ち込まれようとしていた二〇一三年五月、子供の貧困対策を求める集会で、定時制に働きながら通う高校生が次のような意見を表明しました。 ほかの高校生の負担で、僕たちの授業料が無料になるというのはおかしい、学ぶことを権利としてほしい、高校に授業料という言葉も教科書代という言葉もなくなることを希望します。
それから、この定時総会、もう一つ株主権行使の問題が生じています。これはロイターの記事を資料三として配付させていただいています。 報道によると、経済産業省の参与が、ハーバード大学の基金の運用ファンドに対して、これは議決権の四%を保有する大株主なんですけれども、会社の意にそぐわない形で議決権を行使した場合、外為法に基づく調査の対象になる可能性があるということで言ったと。
そして、定時総会の話、戻りますけれども、この問題が二つありまして、議決権行使の誤集計という問題、そして、一部の大株主が何者かからの圧力を受けて議決権行使に影響が生じてしまったという問題です。 これについて、東芝は、監査委員会の調査で更なる調査は必要ないという結論を出したんです。
そこで、ちょっと御紹介したいのが、去年の七月三十一日に、東芝で第百八十一回の定時総会がございました。 そこで、今、もうお辞めになられた車谷前社長の再任案がございまして、これは約五八%と低かったんですけれども、この定時総会の議決権行使の在り方に疑義が生じました。筆頭株主であるエフィッシモ・キャピタル・マネージメントが、社外取締役就任の株主提案を行っているんです、ここで。
これらの問題は、二〇〇七年の法制定時や二〇一四年の改定時にも国会の附帯決議で指摘され、与党も賛成したものであります。この根本問題にこそ真摯に向き合うべきであり、これを脇に置いたまま、七項目のみを採決することは許されません。 さらに、この間の審議で、公選法並びで本当に民意を酌み尽くすことができるのかという問題が浮き彫りになりました。
これは高等学校及び中等教育学校における通級による指導、その実施状況の調査ということなんですけれども、二〇一九年一年間の調査で、全ての高校、中等教育、国公私立の別も問わない、全日制、定時制、通信制、これも問わないというものでありますけれども。
札幌市長からの意見では、創成川通の予算化に同意するとともに、本事業は札幌都心部と札樽自動車道間の速達性、定時性の確保、また観光の振興や物流の効率化、また高次医療施設への救急搬送時間短縮などの整備効果があり、早期完成してほしい旨の意見を頂戴しておるところでございます。
また、その期間自体は、築年数や何かが延びてきているということで、おっしゃるとおり延びてきているわけですが、また、その法制定時も併せて我々は議論していた中で、戸建てとマンションですと、ちゃんと先を見てやるべき修繕というのは、マンションの方が割と多くなっております。
そのときは、同一の所有者による維持保全の期間を考慮して設定した旨の答弁があったと承知をしておりますけれども、確かに、法制定時における維持保全期間の目安である取壊し住宅、つまり滅失住宅の平均築後年数は二十七年なので、維持保全期間の方が三年長いので、これは平仄が合っているというふうに思うんですが、ただ、その後、平成二十五年から三十年の平均築後年数は、海外と比べれば、段々の議論があったとおり、非常に短いんですけれども
現在の取組といたしまして、超過勤務の事前申請の徹底、また、定時の退庁、休暇取得の促進、こういったことに加えまして、審議会の運営支援など業務の外注化といった取組を現在進めているところでございます。
昨年の臨時国会中の最終通告時間について把握したところ、以前の調査に比べて通告時間は早期化しているものの、それでも、三分の二は定時、六時十五分以降、八時以降も三分の一を超えております。 国会におかれては、オンラインレクや早期の通告に御協力をいただいているところでございますが、引き続き、立法府の御理解をいただいて、働き方改革をしっかり進めていきたいと思っております。